過払い金が発生する理由
金銭消費貸借の利息は、利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分は無効となります。
* 元本が10万円未満の場合 年20%
* 元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
* 元本が100万円以上の場合 年15%
しかし、現状では、消費者金融業者による貸付は、制限利率を超える利息で行われています。これは、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないからです。
このように利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利といいます。
それでも、前記の利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える利息を支払ったときは、当然その返還を求めることができそうだが、同条 2項で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときは、その返還を求めることができないとされているため、簡単には解決できないのです。
過払い請求訴訟の現状
消費者金融業者との間で、長期間にわたって高い金利での借入れと返済を続けている場合、過払金が発生している事が多くなります。
しかし、現状では消費者金融業者は、過払い請求訴訟外での過払い金の返還には消極的なようです。
そこで、債務整理のため依頼した弁護士や司法書士を通して、過払い請求訴訟を提起することになります。
もっとも、最近は弁護士や司法書士に依頼せずに本人訴訟により消費者金融から過払い金を取り戻しているケースも現状ではあるようです。
近年の現状では、過払い請求訴訟が全国で相次いで提起されてます。
消費者金融業者も、これを受けて業績の見直しを迫られている状況ですので、過払い請求訴訟が必要な方は早目の判断が必要となります。